アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が契約に基づき計1千万円の違約金の支払いを求めた訴訟の判決が、4月21日、大阪地裁で行われました。
長谷川利明裁判官は、グループの活動の実態から男性を労働基準法上の「労働者」と認め、違約金は同法違反で無効だと判断しました。
裁判を起こした所属事務所や、新沢さんの脱退理由について調べました。
事務所の契約内容や訴訟理由について
男性は「BREAK THROUGH(ブレイクスルー)」の元メンバー、新沢典将さん(28)。判決などによると、2019年1月に大阪市内の事務所と「専属マネジメント契約」を結んだ。契約書には「事務所の指示に従い芸能活動を誠実に遂行する」「事務所や他のメンバーの承諾なしに脱退してはならない」などの定めがあり、「違反1回で200万円」との違約金条項もあった。 新沢さんは活動を続けるうちに適応障害と診断されて脱退を考え、20年6~7月、メンバーや事務所側に伝達。事務所側からは「契約期間の3年間活動するか、違約金を支払って辞めるかの2択だ」などと言われた。弁護士と相談し、8月に事務所に契約解除通知を送ると、6~9月にあったイベントやリハーサルに出なかったことや、承諾なしの脱退などを理由に違約金を求める訴訟を起こされた。 労基法は「労働契約の不履行について、違約金を定める契約をしてはいけない」と定める。新沢さん側は訴訟で「実態は労働契約だった」と訴え、違約金は無効だと主張した。
ヤフーニュースより引用
事務所のマネジメント契約の内容ですが、「事務所の指示に従い芸能活動を誠実に遂行する」と「事務所や他のメンバーの承諾なしに脱退してはならない」これは意味が分かります。
しかし、違反1回200万円、とか辞めるなら金を払えとか内容がまともな会社ではないように思えます。
所属していた事務者は何処?
新沢さんの所属していた事務所は何処なのか調べました。

名称 株式会社ファーストシンク
設立平成26年4月14日
資本金500万円
所在地 〒536-0008 大阪市城東区関目6-13-12 3F
お問合せ先 MAIL : info@firstthink.jp
代表者 西谷智佳世
従業員数8名
事業内容・インターネットのホームページ企画立案、制作、保守業務
・デジタルコンテンツ企画、立案、制作、配信、販売業務
・インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業務
・コンピューターのソフトウェアの企画、立案、制作、配信及び販売業務
・タレントキャスティング業務
・イベント企画/運営業務
・広告代理業(WEBデザイン制作・グラフィックデザイン制作)
・建築工事、作業請負主要取引銀行 りそな銀行 城東支店
ファーストシンク会社概要より
近畿大阪銀行 都島
このような内容です。
建築工事や作業の請負もされているみたいです。
新沢さんの脱退理由について
新沢さんの脱退した理由である病名は適応障害と医師から診断されています。
どのような症状なのか調べました。
適応障害は、強いストレスによって、日常生活を送ることが困難になるほどの”こころの不調”が現れる病気です。誰にでも起こりうる心の病気の1つで、うつ病の〝手前〞の状態だと考えられています。早めの対処が必要です。
こころの症状には、憂うつな気分で落ち込む、不安感で神経質になる、焦る気持ちなどがあります。行動面に影響が出ることもあり、涙もろくなって泣く、わめくなどの行動がみられることもあります。これらの症状によって日常生活に支障が出て、仕事を続けられなくなったり、学校に行けなくなったりする場合もあります。
特徴は、ストレスとなる出来事が明らかなことです。ただ、このような症状が現れるのは一時的で、長くは続かないのが特徴です。もし6か月間以上続いているようなら、うつ病などほかの病気の可能性もあります。原因となるストレスからうまく離れることが、改善・回復のポイントです。
抑うつや不安感などが強くなり、家事ができない、学校や会社に行けないなど、通常の社会生活を送りにくい状態が1〜2週間続く場合は、精神科、心療内科、メンタルクリニックなどを受診することをお勧めします。産業医やかかりつけの内科でもよいでしょう。
https://www.nhk.or.jp/より引用
このような状態でタレント活動を続けるのには無理があったみたいです。
さいごに
最後になりますが、アイドルグループを脱退し訴訟を起こされた、新沢さんについて書かせてもらいました。
事務所が提示した違約金の支払いは、裁判で解決できましたが、裁判を起こした事務所側もタレントを失う事が、大きな損害になるという事が分かりました。
裁判で争う前になにか良い解決法はなかったのでしょうか?
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。
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